相続対策で収益物件を購入したいお客様の相談。
2025/02/19
こんにちは、フォルム中山です。
今回は、今後迎える相続に対する事前対策のために収益物件の購入を検討しているお客様のお話です。
不動産に興味がある方も、興味のない方も、『相続対策』というワードは聞いたことがあるかと思います。そこには様々な対策方法があり、一概に〇〇が一番良いという言い方はできませんが、相続対策で不動産購入、節税対策で不動産購入、というテレビCMやネット広告を見ることも少なくありません。
不動産を購入すると何が相続対策としてメリットがあるのか、に関して今回はすごく簡単に、ざっくりとしたお話を書きたいと思います。
まず、相続が起きると、相続財産、が全部で何がどれくらいあるかを明らかにしないといけません。相続財産の中で大きく占めるのは、ほとんどの場合、現預金、株・有価証券、不動産です。
預貯金、現金、や株・有価証券は簡単に金額が出ます。株価や、現金はその時点での金額が決まっているからです。
次いで不動産資産ですがここで現金等と計算が変わってきます。あくまでざっくりですが、対象の不動産の査定額の半額を相続資産としてカウントします。例えば1億円のアパート、マンションを買ったとしても相続財産としては5000万円とカウントされるのです。さらに仮にその不動産購入に融資を使った場合、融資はマイナス資産ですのでその分相続資産を減らすことができます。
以上、この記事ではあくまでざっくりしたお話ですので、詳しくは、お任せしている税理士さんにご相談してください!相談できる税理士が身近に居ないという方はご相談頂ければご紹介します。
大増税時代!の今だからこそ、次の世代に残せるものを残すための方法として、不動産を選択肢の一つとして考えてみるのはいかがでしょうか??
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